修業年限および在学期間

学部

本学の修業年限は4年とし、在学期間は修業年限の2倍を超えることができない。

(大学学則第6条)

大学院

修士課程の標準修業年限は2年とし、4年を超えて在学することはできない。

(大学院学則第10条第1項)

博士後期課程の標準修業年限は3年とし、6年を超えて在学することができない。

(大学院学則第10条第2項)