北海商科大学大学院学位論文に係る評価基準

「博士論文および博士の学位審査に関する指針」
北海商科大学大学院商学研究科は、次の指針に基づいて修士の学位審査を行い、適当と認められる者に対して、博士(商学)の学位を授与する。

1.博士の学位を受ける者は、北海商科大学大学院商学研究科のディプロマ?ポリシーが求める学力、能力、資質を有する必要がある。
2.博士論文は、「北海商科大学の研究活動における行動規範及び不正行為の対応に関する規程」に則って適正に作成する必要がある。
3.博士論文の提出に関する事項については、別に定める。

「博士学位論文に関する審査体制と方法」
北海商科大学大学院商学研究科は、博士の学位申請に対し、「北海商科大学学位規則」に従って、審査委員会を設置し、博士論文の審査及び試験を行う。尚、本学大学院の博士後期課程を修了しない者の博士論文の審査及び試験に関する事項については、別に定める。

1.審査委員会は、原則として、研究科委員会に所属する委員から主査1名、副査2名をもって構成する。審査委員には、学位申請者の研究指導担当者を加えるものとする。尚、研究科委員会が必要と認めるとき、学外を含む研究科外から審査委員を加えることができる。
2.博士論文の審査は、各学問分野の専門性や提出された論文の特性を充分に考慮した上で、総合的に判断し審査委員の合議で行う。
3.試験は、博士論文の内容を中心として、審査委員が筆記又は口頭で行う。
4.審査委員会は、博士論文の審査及び試験が終了したとき、その結果を研究科委員会に報告する。
5.博士論文並びに試験の合格又は不合格は、研究科委員会において決定する。

「博士学位論文の評価基準」
北海商科大学大学院商学研究科は、学位論文について以下の審査項目を基準としつつ、各学問分野の専門性や提出された論文審査と筆記または口頭試験による総合評価を行う。

1.当該学問分野の研究に対し貢献するものであること
2.問題意識が明確であること
3.先行研究の検討?吟味が十分にされていること
4.文献資料?事実調査が十分になされていること
5.論旨が明瞭であること
6.分析?考察に独自性がみられること
7.研究方法が研究目的?内容に即した適切なものであること
8.言葉の選択、注、引用が適切になされているなど研究論文としての体裁が整っていること
(注)他人の論文の盗用などの倫理に反することはもとより評価の対象とはならない。

(大学院商学研究科)